最近、税理士の先生をはじめクライアントの皆様から「事業目的をどの様に決定すれば良いのか」というご相談をいただくことが増えてきました。
会社を設立する際には定款や登記簿に会社の事業目的を記載しておく必要がありますが、この事業目的の決定こそが、会社設立業務において最も重要な仕事の一つといっても過言ではありません。
そこで、今回は会社設立に際し、事業目的を決定する際の注意点等をまとめました。
定款を作成する司法書士によって、事業目的は変化すると思いますが、当事務所では特に以下の点に注意して事業目的を決定しています。
許認可事業に注意する
会社設立に際し、事業目的を考える上で最も神経を使うのがこれです。
許認可事業を行う場合は、監督官庁の許可等が必要になりますが、当該許認可に適した事業目的を定款等に記して置かないと、許認可を受けることができないおそれがあります。
具体的には、不動産業、人材派遣業、飲食業、運送業、建設業、介護事業、中古品の販売(古物商)等を行う場合は、監督官庁に予め当該許認可に適した事業目的を確認した上で、定款等に記載する事業目的を決定します。
許認可事業を無免許で行うことは違法となりますので注意しましょう。
今後、行う予定の事業について事業目的としておく
定款の事業目的には将来行いたい事業(許認可事業を含む)についても記載しておくことができます。
つまり、会社設立後、すぐには着手しないがメインの事業が軌道にのってきたら、積極的に取り組みたい事業等、今後、行う予定がある事業については、会社設立時から定款の事業目的に記しておくことが可能です。
ちなみに、会社設立後に追加で事業目的を変更した場合、登録免許税(3万円)及ぶ司法書士報酬が発生します。
経験上、具体的には「経営コンサルティング業務」や「飲食店の経営」等がその様な事業に該当することが多いです。
事業目的の見た目に気を配る
事業目的は会社の顔とも言える重要事項で、取引先や金融機関等も注目している部分ですので、見た目にも気を配るようにしています。
具体的には誤字や脱字に注意することはもちろん、順番にもこだわりますし、「及び・並びに」の使い分けや目的の重複がないかどうかといったことにも神経をつかいます。
以上、今回のまとめです。
■ 会社設立時、事業目的の決定に際し注意したいこと
・許認可事業に注意する
・今後、行う予定の事業はできる限り事業目的としておく
・事業目的の見た目に気を配る