会社を設立する際(発起設立)に発起人は発起人名義の銀行口座に
出資金の払込を行う必要があります。
また、募集株式を発行して資本金を増額する際、募集株式の引受人は会社名義の銀行口座に
出資金の払込を行う必要があります。
ネット銀行を利用して当該出資金の払込を行うことは可能か??
ネット銀行を利用する方が増えたためか、会社設立登記や募集株式の発行登記の
ご依頼をいただいた際に上記のご質問を受けることも多くなりました。
ネット銀行って便利ですからね。
☑ ネット銀行を利用しての払込は可能です。
ネット銀行を利用して払込をした場合、以下の情報が記載されたページを
プリントアウトして払込証明書に合てつします。
・金融機関の名称
・口座の名義人
・出資金の払込日
・払込金額s
当該払込証明書は登記申請の添付書類とすることが可能です。
以下、今回のまとめです。
・会社設立、募集株式の発行の際の出資金はネット銀行へ払込むことができる。
・ネット銀行へ払込を行った場合、金融機関の名称や口座の名義人、出資金の払込日、
払込金額等が記載されたページを印刷して払込証明書の一部とする。
なお、会社設立登記や募集株式の発行による変更登記を
弊事務所へご依頼いただいた場合は、弊事務所で払込証明書を作成、製本させていただきます。
もちろん、ネット銀行を利用した場合の払込証明書の作成にも対応しております。
払込証明書についてはネット銀行関連以外でも質問をいただくことが多いので、
こちらの記事でもまとめています。