会社設立時にビル名・マンション名は登記した方が良い??司法書士が解説!

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会社設立時にビル名(やマンション名)は登記した方が良いのか??こんな疑問を持たれた方もいらっしゃると思います。

結論から言えば、会社設立時に、ビル名は登記することもできますし、登記しないこともできます。

会社設立の登記申請書に、ビル名を記載すれば、ビル名が登記されますし、記載しなければ登記されません。

会社設立時に、ビル名は登記しない方が多い??

私のこれまでの経験から言うと、会社設立時には、ビル名はあえて、登記しないという方が多いです。

会社設立時には、ビル名を登記しない理由としては、以下の様な理由が考えられます。

・自宅で起業した場合に、マンション名や、部屋番号まで公にしたくない。

(会社設立の登記申請により、法務局に備え付けられる登記簿は誰でも見ることができます。)

・自宅マンションの一室に会社がある零細企業というイメージを避けたい。

最初は、ご自宅で起業されるという方も多いですから、ビル名やマンション名までは登記しないというケースが多いのだと思います。

(会社設立時に、ビル名を登記しない場合は、郵便物の不達を避けるため、会社案内や名刺等には、ビル名や、部屋番号まで入れた方が無難です。)

ただし、ビル名を登記することが、会社のブランディングに繋がる様な場合には、敢えて、ビル名を登記してほしいというお客様もいらっしゃいます。

また、商業登記法という法律で、会社設立時には、会社代表者(株式会社では代表取締役)の住所についても、登記しなければならないとされていますが、この代表者の住所に関しても、番地まで登記すればよいことになっています。

会社設立時にビル名を登記した後、ビル名に変更があった場合は??

なお、会社設立時にビル名を登記したケースで、後にビル名が変わった場合は、その旨の登記申請が必要になります。

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