今回は株主名簿の作成に関する記事です。
株主名簿はその名のとおり、株式会社の「株主の一覧表」です。
法律上、会社の株式を譲渡する際には株式取得者の氏名や住所を株主名簿に記載(※記録)する必要があるとされています。(会社法第130条)
※記録とはデジタル方式(ハードディスク・USB等)での記録のことです。
実務上、株主が1名のみの会社であれば株主名簿を作成していない場合も多いかと思いますが、
① 会社設立時に発起人が複数名いる場合や
② 会社設立後、第3者の出資を受けた場合等、
株主が複数名いる場合は、
株主名簿を作成して、「当該会社の株式を誰がどれくらい持っているのか」を一目で把握できるようにしておくことが賢明です。
通常、定時株主総会の招集通知を株主へ送付する際や、株主へ配当を行う際には、事業年度末日現在における最終の株主名簿を参照することになります。
なお、株主名簿には以下の事項を記載して作成する必要があります。(会社法第121条)
1.株主の氏名及び住所
2.株主の有する株式の種類及び数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
3.各株式の取得年月日
4.株券を発行している場合にはその番号
2.のカッコ書きは種類株式発行会社の話ですので、それ以外の会社では問題になりません。
また、4.は株券を発行している会社のための規定ですが、現在の実務では、株券を発行していない会社が原則ですので、この規定が適用されるケースは少ないでしょう。
登記申請の際、株主名簿の作成に関して、疑問点等がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡下さい。