当事務所では会社設立・法人設立登記を中心業務として取扱っており、ありがたいことに現在では、平均して月5件程度のご相談・ご依頼を頂戴しております。
会社設立業務に限らず、司法書士業務全般を行っていく中で強く実感しているのが、司法書士や行政書士、税理士等の専門家にとっては当たり前のことでも、一般のお客様にとっては「当たり前ではない」ことがたくさんあるということです。
このギャップを埋めるためには、専門家からの事前の情報発信と丁寧なご案内が重要になると思っています。
幸いなことに現在では、WordPressやFacebook、YouTube等々、専門家が情報発信を行うためのツールは「これでもか!」というくらい巷に溢れていますので、当事務所でも引き続き積極的な情報発信を心がけていきたいと思います。
今回のブログでは、一般のお客様が誤解をされていることも多い会社設立時に注意しておきたい2つの事項についてまとめました。
設立日に登記簿謄本は取得できないの??
法務局へ登記申請した日(会社の設立日になります。)に登記簿謄本を取得することは原則としてできません。
通常、登記申請日から1週間~10日程で、会社の登記簿謄本と印鑑証明書が取得できる様になるからです。
これは専門家にとっては常識中の常識ですが、一般の方にとっては常識でないこともあります。
この旨をご説明せずに手続きを進めてしまうと、お客様の方で登記申請日に登記簿謄本を取得できる前提で、銀行口座開設・取引先との契約等のスケジューリングを行ってしまう場合があります。
ですので、当事務所では初回お打合せの際に、お客様に会社設立手続きの流れをご説明して、登記申請後、約1週間程度で、登記簿謄本及び印鑑証明書が取得できる様になる旨を必ずご案内しています。
ただし、登記簿謄本を一刻も早く取得したい、できるだけ早く会社を設立したいというお客様ももちろんいらっしゃるかと思います。
そういった場合は事前にその旨をお伝えいただくことによって、勤務時代からこれまで合計200社以上の会社設立に関与した経験とノウハウを結集させて、最短で登記簿謄本を取得できる様にサポートさせていただきますので、是非ご相談いただければと思います。
1日付の設立は税金が高くなるって本当!?
会社設立登記の初回ご面談時に、お客様から必ずお伺いしているのが、「会社設立日」です。
会社設立日は「法務局へ登記申請を行った日」になるのですが、「大安の日にしてほしい」など、設立日にはこだわりのあるお客様もいらっしゃいます。
「1日付けでの設立にしてほしい」と言うお客様も10人に1人~2人程の割合でいらっしゃるのですが、1日付けで設立をする場合に注意しなければいけない点があります。
それは〇月1日付けで会社を設立すると〇月2日以降に会社を設立した場合と比べて、法人住民税が高くなるということです。
法人住民税の均等割という制度があり、例えば4月1日付の会社設立であれば4月分の税額を納付する必要があるのですが、4月2日付の設立であれば4月分の納付は免除されるということになっています。
設立日が1日ずれただけであっても、6000円弱(※小規模事業者・均等割額が最も低い7万円を想定。)、納税額に差が出ます。
であれば、「1日付ではなく2日以降に設立します。」というお客様もいらっしゃいますので注意が必要です。