株式会社が新たに募集株式を発行する場合、中小企業では、総数引受契約を締結し、株式を発行するというパターンが多いです。
総数引き受け契約を締結すれば、募集株式の申込み・割当という手続きが不要となり楽ですからね。
総数引受契約を締結すれば1日で募集株式を発行することだってできるのです。
総数引受契約の締結に取締役会の承認がいる??
H27年会社法の改正により、株式会社が総数引受契約を締結する際に、定款に別段の定めがある場合を除いて、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必須となりました。
つまり、総数引受規約に基づく、募集株式の発行のよる変更登記申請の際、取締役会設置会社であれば、取締役会議事録が添付書面になります。
現行の会社法では、譲渡制限会社での第3者割当による募集株式の発行の際、割当の決定につき、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認が必須となっておりますが、総数引受契約の締結に関しては、株主総会(取締役会設置会社では取締役会)の承認は必須ではないのです。
※譲渡制限会社・・公開会社でない会社
実務上は募集株式の発行を決議した株主総会の同日に、取締役会を開催して、当該取締役会で、総数引受契約の承認決議を経るということが多くなるでしょうね。
なお、総数引受契約を締結すれば、1日で募集株式を発行できる点は、会社法の改正後も変更がないものと考えられます。