今回は株式会社と合同会社の比較に関する記事です。
合同会社は平成18年の会社法施行により認められた比較的新しい会社の形態です。
有名企業では西友が合同会社の形態をとっています。
会社設立の実務に長年携わってまいりましたが、会社を設立するに当たり、株式会社ではなく、合同会社の設立を検討されている方も大分増えてきたように思います。
以下、株式会社と比較した合同会社の特徴等を上げていきたいと思います。
設立費用が安い。
株式会社と合同会社を比較した際に、まず言われるのが合同会社の設立費用(実費)の安さです。
以下は株式会社及び合同会社の設立にかかる実費の比較で、資本金2000万円以下の会社を想定しています。
株式会社の設立にかかる実費
→約20万2000円(定款認証費用及び設立登記の登録免許税)
合同会社の設立にかかる実費
→約6万円(設立登記の登録免許税のみ)。定款認証は不要。
※上記の費用はいずれも会社設立を司法書士へ依頼し、
定款を電子文書(CD-R等)で作成した場合を想定しております。
定款を書面で作成した場合は、定款に貼付する印紙代が別途、必要になります。
合同会社では決算の公告義務・役員の改選義務もない!?
株式会社と合同会社を比較した際、合同会社には決算の公告義務・役員の任期がない(その分のコストがかからない)という特徴があります。
以下は、株式会社及び合同会社の公告義務、役員の改選義務の比較です。
株式会社
→年に一回、決算を官報等に公告する義務がある。
→役員(取締役・監査役等)に任期があり、任期満了時に役員の改選・登記申請を行う必要がある。
合同会社
→決算の公告義務がない。役員に任期がない
それでも株式会社の設立が多い理由
合同会社を設立される方が増えてきている一方、現状ではやはり株式会社の設立を依頼して下さる方の方が多いという印象です。
これはなぜでしょうか。
一番の理由は「株式会社の信用力」にあると思います。
株式会社の信用力
合同会社は株式会社と比較して、以下の様な理由から信用力に劣ると言われることがあります。
・合同会社は知名度が低く、馴染みがない
・日本の有名企業の多くは株式会社の形態をとっている
金融機関や取引先等への対外的な印象を重要視される方はやはり株式会社の設立を選択されています。
合同会社と資金調達
また、合同会社は株式会社と比較して、対外的な信用力の他、新社員(新たな出資者)の加入に際し、原則として社員(既存の出資者)全員の同意(会社定款の変更)が必要になること等から、新たな出資による資金調達を行ないにくいという側面があります。
今後、外部の投資家等から広く出資を募って、会社の規模を大きくしていきたい等の事情がある場合は、合同会社よりも株式会社を設立するメリットがあると言えます。
その他、合同会社と株式会社の比較。
・合同会社では出資者の利益配当に関する事項を定款で任意に決定できる。
株式会社では出資金額に比例して、出資者(株主)への剰余金の配当金額は増えていくのが原則ですが、合同会社では出資者への利益配当に関する事項を定款で任意に決定することができます。
・合同会社では出資者と会社経営者の地位が一致する
株式会社では、法律上、出資者(株主)と会社経営者(取締役)の地位が分化しています。
以上が株式会社と合同会社を比較した記事となります。
より具体的には会社設立の専門家である司法書士へご相談いただければと存じます。